司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと193日

新株予約権行使の条件が成就しないことが決定。新株予約権の消滅変更の登記には、そのことの証明添付はない。規定がない。

覚えられない。

新株予約権の行使による変更登記には、行使請求書を添付する。

覚えた。

行使の際の出資額や算定方法は登記されてるから、添付しなくていい。

覚えたと思ったのにな。問題見てもピンとこなかった。

あと194日

抵当権の被担保債権内容の遺漏のため、更生の登記するときは、登記名義人の印鑑証明がいる。

新たに権利が発生したわけじゃないから、いらないのかと思ってしまう。

登記権利者、義務者の関係だからいるみたい

ただ、抵当権の債務者の変更は印鑑証明いらない。

被担保債権の特定用の項目たから、そんなに大事じゃないから。

あと198日

時効完成後に、それを知らずに権利を承認しても、時効の利益放棄にはならない。でも、矛盾挙動になるから、もう時効の援用はできない。

建物の賃借人は土地所有者の権利を援用出来ない。利益が間接的だから。

建物なら直接的だからできるのかな?

あと201日

立木の所有権を留保して土地を譲っても、さらにその土地が移転して登記されたら、明認を施してないと対抗出来ない。

三者に向けて公示されてないから。

仮装譲渡の当事者へは、対抗要件備えなくても主張できる。

無権利者や背信的悪意者は第三者じゃないから、公示必要なし。

あと202日

親子の利益相反行為を、親が子の代理人としてしたら、無権代理行為になる。

特別代理人をたてましょう。

後見人と被後見人の利益相反行為に裁判所の許可はいらない。

特別代理人をたてましょう。