司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

1 清算人の登記には、清算人会を置く定めがあるかどうか確認するため、定款を添付する。特例有限会社の場合は清算人会を置けないので、添付不要。
2 特例有限会社貸借対照表等を公告しなくていい。
3 特例有限会社から株式会社への移行は、本店移転と一括申請はできない。前身を検索出来なくなるから。
4 特例有限会社から株式会社への移行は商号変更の手続。「商号変更による設立」
5 特例有限会社から株式会社への移行の際、取締役の互選で決まった代表取締役は、移行後の取締役が変わらなかったら、そのまま代表取締役