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あと219日
判決理由中の内容には、既判力はない。判決理由中に相続の内容とか、許可状況とかあれば、相続関係の書類とか、許可証とかの添付が要らなくなることと、混乱します。
判決理由中の内容には、既判力はないけど、相殺の抗弁だけは例外で既判力がある。
弁済の抗弁、時効の抗弁、相殺の抗弁を主張した場合、審理は弁済と時効はどちらから審理してもいいけど、相殺は最後。相殺使うのは一部負けてるみたいなものだから。
民事訴訟の事件記録は誰でも閲覧できる。
民事執行の事件記録は利害関係人しかできない。
裁判は公開が基本だけど、執行は公開しなくていい内容が多いから?
執行抗告、執行異議の裁判は、口頭弁論してもしなくてもいい。お互い急ぐから?
民事訴訟法を準用してるから、口頭弁論しなきゃダメー、みたいな問題があった気がするけど、思い出せない!