司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと218

民事執行の事件記録は利害関係人しか出来ない。公開するような内容じゃないから。民事訴訟は誰でもできる。公開が基本だから。

執行抗告の提出先は、原裁判所。原裁判所ってなんだろ。執行裁判所かな。抗告裁判所ではないってこと。再度の考案ができないから。

執行異議は利益が有る限りいつでもできる。執行抗告は告知を受けてから一週間以内にしないとダメ。

夫婦間の契約は、婚姻が実質的に破綻したら取り消せなくなる。破綻したときこそ取り消したいよねぇ。