司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

2022-12-12から1日間の記事一覧

あと202日 親子の利益相反行為を、親が子の代理人としてしたら、無権代理行為になる。 特別代理人をたてましょう。 後見人と被後見人の利益相反行為に裁判所の許可はいらない。 特別代理人をたてましょう。