司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

2022-12-01から1ヶ月間の記事一覧

あと192日

権利部の登記について、審査請求ができない。 登記官が職権抹消できないから、しても意味がないから。 登記が受理されたことに対する審査請求も出来る。 設定者は抵当権移転の審査請求をできない。 抵当権者と譲受人の事だから。

あと193日

新株予約権行使の条件が成就しないことが決定。新株予約権の消滅変更の登記には、そのことの証明添付はない。規定がない。 覚えられない。 新株予約権の行使による変更登記には、行使請求書を添付する。 覚えた。 行使の際の出資額や算定方法は登記されてる…

あと194日

抵当権の被担保債権内容の遺漏のため、更生の登記するときは、登記名義人の印鑑証明がいる。 新たに権利が発生したわけじゃないから、いらないのかと思ってしまう。 登記権利者、義務者の関係だからいるみたい ただ、抵当権の債務者の変更は印鑑証明いらない…

あと198日 時効完成後に、それを知らずに権利を承認しても、時効の利益放棄にはならない。でも、矛盾挙動になるから、もう時効の援用はできない。 建物の賃借人は土地所有者の権利を援用出来ない。利益が間接的だから。 建物なら直接的だからできるのかな?

あと200日 動産の物権変動は、引渡しが対抗要件。だから、占有改定でも、引渡しを受けてたら、第三者に対抗できる。 自分所有の土地でも、自分名義の登記にしてなかったら、時効取得できる。

あと201日 立木の所有権を留保して土地を譲っても、さらにその土地が移転して登記されたら、明認を施してないと対抗出来ない。 第三者に向けて公示されてないから。 仮装譲渡の当事者へは、対抗要件備えなくても主張できる。 無権利者や背信的悪意者は第三者…

あと202日 親子の利益相反行為を、親が子の代理人としてしたら、無権代理行為になる。 特別代理人をたてましょう。 後見人と被後見人の利益相反行為に裁判所の許可はいらない。 特別代理人をたてましょう。

あと205日 根抵当権の極度額の「減額」と「減額請求」は違う。 元本確定日の変更に利害関係人の承諾はいらない。 この問題、なぜか何回も間違える。たぶん、当事者の一方が義務者になることとゴチャゴチャになってるんだと思う。 共同抵当の異時配当、同…

あと206日 資本金の額を減らす登記。株式会社は、資本金の計算書添付しなくても、決めただけ減らせる。合同会社は、持分の払い戻しの時があるので、計算書がいる。 BSの動きをイメージするといいのかな。ムズいな。 剰余金の資本組入は臨時総会でできる。昔…

あと207日 「取締役が2名あるときは、取締役の互選びによって代表取締役1名を置く」って定款にあったら、1名になったら、その人が代表取締役になるって意味らしい。 日本語よくわかんない。 2名ってことは、非公開会社だからそうなるのかな。 定時総会で…

あと212日 事後設立…会社設立後2年以内に、前から使ってる財産を純資産の1/5以上の価格で会社が買い取ること。検査役の調査いらない。特別決議11号がいる。 これに対して財産引受は、会社設立前に契約する。検査役の調査がいる。 何で、上みたいな決まりが…

あと213日 事業譲渡のときは、債権者から個別に同意を得るから、債権者異議手続をすることはない。 ということなんだけど、何かモヤモヤする。 譲渡側のことはイメージができる。 債権者にとって、勝手に相手を変えられたら、オイオイってなるだろうから、個…