司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと194日

抵当権の被担保債権内容の遺漏のため、更生の登記するときは、登記名義人の印鑑証明がいる。

新たに権利が発生したわけじゃないから、いらないのかと思ってしまう。

登記権利者、義務者の関係だからいるみたい

ただ、抵当権の債務者の変更は印鑑証明いらない。

被担保債権の特定用の項目たから、そんなに大事じゃないから。