司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと198日

時効完成後に、それを知らずに権利を承認しても、時効の利益放棄にはならない。でも、矛盾挙動になるから、もう時効の援用はできない。

建物の賃借人は土地所有者の権利を援用出来ない。利益が間接的だから。

建物なら直接的だからできるのかな?