司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

2022-10-19から1日間の記事一覧

あと256日

差押命令が送達してから一週間で取立てが出来る。 でも差押禁止債権だったら4週間になる。 がしかし、それが債権者の扶養義務等定期金なら、やっぱり一週間でできる。 債権執行のときは、第三者債務者の陳述の催告の申し立てをするのが大半。 第三者債務者…