司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと256日

差押命令が送達してから一週間で取立てが出来る。

でも差押禁止債権だったら4週間になる。

がしかし、それが債権者の扶養義務等定期金なら、やっぱり一週間でできる。

 

債権執行のときは、第三者債務者の陳述の催告の申し立てをするのが大半。

三者債務者にどれくらい債務があるのか聞ける。

 

100万円の債権で150万円の債権を差押えることができる。

 

差押債権に証書があるときは、債務者はそれを引き渡さないといけない。

 

差押命令は、却下されても発令されても執行抗告ができる。