司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

2022-12-02から1日間の記事一覧

あと212日 事後設立…会社設立後2年以内に、前から使ってる財産を純資産の1/5以上の価格で会社が買い取ること。検査役の調査いらない。特別決議11号がいる。 これに対して財産引受は、会社設立前に契約する。検査役の調査がいる。 何で、上みたいな決まりが…