司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと212日

事後設立…会社設立後2年以内に、前から使ってる財産を純資産の1/5以上の価格で会社が買い取ること。検査役の調査いらない。特別決議11号がいる。

これに対して財産引受は、会社設立前に契約する。検査役の調査がいる。

何で、上みたいな決まりがあるのか。

発起人以外は現物出資すると、検査役の調査とかで、お金も手続も大変。だから、まず現金で出資する。その後財産売って、現金取り戻す人が現れる。

それを防ぐため。