9月26日4時30分から6時までの内容
1仮取締役の登記は、登記官が職権で抹消する。
2特別取締役は、取締役会で選任する。
3みなし決議を定款で定めとかないといけないのは、取締役会。株主総会は定款いらない。
4臨時会は、職務代行者にとって常時の業務じゃない。
5代表取締役A。取締役B。Aが辞任してもBが当然に代表取締役になるわけじゃないから、代表取締役Bの就任登記には定款が必要。
6取締役会設置会社は、代表取締役以外の就任承諾書に印鑑証明いらない。
7新株予約権の行使期間前なら、発行可能株式数を超える募集株式の発行ができる。行使期間到来までに、発行可能株式数を増やすか、交付できる自己株があればいい。
8募集株式の2週間ルール。第三者割当の時は申込期日まで。株主割当の時は引受期日まで。
9訴えをもってのみ無効にできるのは、会社設立、株関係、資本金の減少、組織変更、組織再編。
10外国会社について、営業所がない場合、日本における代表者は全員登記する。うち一人は日本に住所がないといけない。
11外国会社の代表者の署名の届出なんて仕組みはない。
12外国会社の代表者の住所は営業所とはみなされない。だから同一名称、同一住所の会社の登記ができる。