司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

9月26日19時30分から21時、27日4時30分から6時まで。

1訴訟能力を欠く人が訴訟提起してきたら、裁判長は補正を命じないとダメ。

2口頭弁論期日の指定や当事者の呼出しは、裁判所じゃなくて裁判長がやる。
3期日の呼出しはTEL、FAXでOK。
4職権送達の原則
5決定、命令には再度の考案(原裁判の更正)あり。判決にはなし。
6一部請求の訴訟について、訴訟範囲は裁判上の請求として時効の完成が猶予される。範囲外は裁判上の催告として時効の完成が猶予される。
7一部請求に対して相殺の抗弁があると認められたら、まず 債権の総額を確定させる。
8訴え却下を求める準備書面は、本案の準備書面とはならないので、相手の同意なしで訴訟の取下げができる。
9取下げに、附帯控訴人(便乗人)の同意はいらない。
10取下げの書面は相手に送達されないといけない。
11留置権不滅の法則
12競売しても、最優先の賃借権は消滅しない。
13担保不動産競売か、強制競売か、問題をよく見る。