2022-10-21 あと254日 妻が、夫の名前で自分への委任状を勝手に作って取引した場合。相手が善意でも無効。日常家事じゃなかったら、表見代理にはならないんだねー。 知らずにいる利益は、知らないんだから放棄はできないけど、矛盾挙動は信義則に反して許されない。相手に悪いから。 仮装の譲受人は、対抗要件を備えても、その後に対抗要件がない本物の譲受人に勝てない。仮装は無権利者だから。