司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと255日

債権者、債務者の生活を考慮して、差押命令の取消しや、差押禁止債権の差押えができる。

 

強制執行による転付命令が、第3債務者に送達されるまでに、差し押さえられたら、転付命令の効力は生じない。