司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

9月30日4時から6時

1 買戻しは約定解除なので、農地法所定の許可がいる。

2 売買契約の合意解除で所有権移転を抹消する場合も農地法所定の許可がいる。

3 権利者、義務者に承継があった場合、執行文の付与は義務者側に包括継承があったときだけできる。

4 1号仮登記は、物件変動があったけど、登記識別情報、第三者の承諾書類が添付できないときにする。

5 所有権保存の仮登記は、裁判所の決定書ならできる。保存登記がないと、所有権移転の仮登記ができない時にするから。表題部所有者の承諾書ではできない。それをするなら保存登記すればいいから。

6 仮登記を命ずるのは、債務者の住所地じゃなくて、不動産所在地の地方裁判所

7 認知の裁判は、後見開始(認知症)のことじゃない。

8 譲渡担保の時の仮登記は、物件変動が生じているから、2号じゃなくて、1号。

9 抹消の仮登記もできる。

10 共有持分には、賃借権等の用益権は設定できない。

11 真実の所有者でも、申請適格者じゃないと保存登記できない。

12 敷地権付区分建物に抵当権を設定する時は、不動産の表示のとこに、敷地権の表示も書く。