1管轄外の供託は原則無効。供託受諾で有効。
2裁判上の保証供託は執行裁判所があるとこでも、発令裁判所があるとこでもいい。
3訴訟費用の担保供託は発令裁判所があるとこ。
4無権代理行為の追認権は、相続人全員に不可分に帰属するから、無権代理人の相続分だけ有効になることはない。
5通謀虚偽者ABに対して善意の第三者は、登記なしでAB両者に主張できる。
6民法188条。占有者は適法に占有してると推定されるけど、本権があることにはならない。
7中間省略登記。全員合意なら裁判所はOK。法務局はNo。判決や登記は無効にならない。相続→相続はできるけど、売買→相続はできない。今は「三為」OK。
8生命の侵害の損害賠償の時効は、債務不履行でも不法行為でも3年じゃなくて5年。