司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

9月28日19時30分から21時まで。

1賃貸借契約終了後の買受人は、敷金返還債務を承継しない。

2配偶者の嫡出子は単独で養子にできる。ただし、配偶者が反対したらダメ。

3養子になるには、15歳未満は法定代理人の承諾がいる。17歳以下は裁判所の許可がいる。

4協議離縁に裁判所の許可はいらない。

5養子が尊属だったら、取消は当事者、親族もできる。

6縁組の取消しは意思表示じゃダメ。裁判所へ請求する。

7普通養子は戸籍の届出で効力生じる。特別養子は裁判所の審判で成立する。

8特別養子は離縁も家庭裁判所の審判。

9未成年者の養子は縁組も離縁も夫婦共同が原則。

1015歳未満との協議離縁は、特別代理人をたてるんじゃなくて、離縁後の法定代理人とやる。

11特別養子の離縁の請求は、養子、実父母、検察官ができるが、養親からはできない。

12法定地上権があるかどうかは、共有者みたいな、抵当権と関係ない人が不利にならないように考える。

13法定地上権の成立後に、建物が滅失しても、法定地上権は消滅しない。でも看板とか立てておかないと、第三者には対抗できない。

14共同抵当になってる建物が滅失したら、法定地上権は消滅する。土地だけ残った抵当権者が大損するから。