司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

1 特別受益財産かどうかには、訴えの利益がない。特別受益財産だったとしても、被相続人の他の財産が全部わからないと、結局相続問題は解決しないから。その点だけ訴えても利益はない。
2 定期預金債権が遺産かどうかの確認の訴えには、利益あり。被相続人の財産かどうかが争われているから、遺産分割協議するのに必要。