司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

1 具体的相続分の確認訴訟は、訴えの利益なし。遺産分割の前提になる価格や割合だけ確認しても、訴えの利益ない。
2 どの審級で訴えを取り下げても、最初から係属してないことになる。どの審級で請求を放棄しても、確定判決と同じ効果になる。
3 一方が、相手の普通裁判籍の簡易裁判所に申し立てれば和解手続は継続?する。双方の申し立てで訴訟に移行する。