司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

1 請求棄却の求めを、訴えの利益なし、として却下されても控訴できる。控訴する利益はあるから。

2 強制執行の申し立ては、不動産なら裁判所へ、動産なら執行官に対してする。
3 金銭債権の差押えの効力は、命令が第三債務者に送達去れたときに生じる。
4 差押命令が債務者に送達できないときは、裁判所は債権者に送達場所の申し出を命ずることができる。