2022-11-30 ■ あと214日 「推定する」のか「みなす」のか。何度も引っ掛かる。同じ問題に。嫌になる。でも続けよう。 売買代金の支払いは、場所を特段決めてないときは、必ず売主の住所になるわけじゃなくて、同時払いのときは、引渡し場所で払うことになる。 引渡し後は売主の現在の住所になる。 引渡しの提供しただけでは、支払の遅延は始まらない。って、引渡しの提供がスッとイメージできない。言うってことかな。「引き渡せるよ。引き渡しますよ。」って。