司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと214日

「推定する」のか「みなす」のか。何度も引っ掛かる。同じ問題に。嫌になる。でも続けよう。

売買代金の支払いは、場所を特段決めてないときは、必ず売主の住所になるわけじゃなくて、同時払いのときは、引渡し場所で払うことになる。

引渡し後は売主の現在の住所になる。

引渡しの提供しただけでは、支払の遅延は始まらない。って、引渡しの提供がスッとイメージできない。言うってことかな。「引き渡せるよ。引き渡しますよ。」って。