あと215日
特定物の引渡しは、特に意思表示がなかったら、債権発生のときに、その特定物があった場所でする。物や人が遠く離れて、「持ってきて」「いや、あなたが来て」とかならないようにかな。
不特定物の品質に関して定めがない取引は、中等品質を納めることになる。どっちかが勝手に定めれないってこと。
遺贈の所有権移転は、相続と違って権利者、義務者がいる。義務者が遺言執行者だったら、遺言執行者の印鑑証明がいる。
遺贈者は亡くなってるから。
破産財団の不動産を任意売却したときも、破産管財人が義務者になるから、破産管財人の印鑑証明がいる。
もう破産財団に属してるから。破産者のじゃない。