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あと213日
事業譲渡のときは、債権者から個別に同意を得るから、債権者異議手続をすることはない。
ということなんだけど、何かモヤモヤする。
譲渡側のことはイメージができる。
債権者にとって、勝手に相手を変えられたら、オイオイってなるだろうから、個別に同意がいるんでしょう。
民法の472条が根拠になってました。確かに書いてありました。
でも譲受側の債権者には当てはまらない気がする。
自分の債務者がさらに債務を引き受ける状況。
借金してても、さらに借金するときに同意なんてもらいに行かないんだから、必要ないのかな。
譲受会社は、得するから譲り受けるんだから、いいのかな。
そういうことにしておこう。
会社法も探したけど、よくわかりませんでした。