司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと213日

事業譲渡のときは、債権者から個別に同意を得るから、債権者異議手続をすることはない。

ということなんだけど、何かモヤモヤする。

譲渡側のことはイメージができる。

債権者にとって、勝手に相手を変えられたら、オイオイってなるだろうから、個別に同意がいるんでしょう。

民法の472条が根拠になってました。確かに書いてありました。

でも譲受側の債権者には当てはまらない気がする。

自分の債務者がさらに債務を引き受ける状況。

借金してても、さらに借金するときに同意なんてもらいに行かないんだから、必要ないのかな。

譲受会社は、得するから譲り受けるんだから、いいのかな。

そういうことにしておこう。

会社法も探したけど、よくわかりませんでした。