司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

10月1日8時から11時

1 相互保有株が1/4以上あったら、議決権を行使できない。

2 取締役会設置会社では、議決権不統一行使するときは、株主総会の3日前までに会社に通知しないといけない。

3 取締役会設置会社では、議案要領通知請求権があるのは、議決権の1/100以上か300個以上の株主。

4 株主総会の決議で解散するときも、満期による解散から続行するときも、特別決議。

5 会計帳簿の閲覧請求も、株主総会招集も議決権3/100以上の株主。

6 株主名簿記載事項の交付はじぶんのこと。株主名簿閲覧請求は他人のやつ。

7 取得条項付株式も、取得請求権付株式も、分配可能額を超えた場合無効になる。それ以外の自己株の取得で分配可能額を超えてやってしまったら、取締役が責任を負う。

8 事業譲渡に伴う債務の承継は、各債権者の同意がいるので、事業譲渡のときは債権者異議手続はしなくていい。

9 物的分割の時も債権者異議手続はしなくていい。

10 分割会社では、ダブル公告でもザルを使えない場合がある。承継はダブル公告でザルが可能。

11 合名会社、合資会社は新設分割の分割会社にはなれない。無限責任でもめるから。新設会社にはなれる。

12 事業譲渡に書面の備置きなんてない。

13 分割による新株予約権買取請求先は分割会社。

14 事業譲渡に登記の必要なし。

15 特別決議がいるのは、事業の全部の譲渡、譲受、重要な一部の譲渡。

16 株式交換の親会社になれるのは、株式会社と合同会社。合名合資がなると、有限責任無限責任になる可能性があるから。

17 株式交換の取得の対価が株式なら、資本金は増える。

18 株式交換でも株式移転でも、債権者異議手続がいる。