司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

9月30日15時から16時

1 敷地権付区分建物を購入して保存登記をしたら、敷地権が共有になる。

2 敷地権発生日よりも前の日を原因としても、建物のみの所有権移転登記はできない。相続でもダメ。

3 ↑は敷地権発生日を見る。登記された日ではなくて。

4 敷地権発生日よりも後だと、仮登記もできない。

5 根抵当権は共有者全員に確定請求しないと確定しない。

6 根抵当権の元本確定前は、免責的債務引受できない。

7 共同根抵当の物上保証人が、確定後、債務がを超えたとき、上限額限度額を払って消滅請求したら、弁済と同じ効果で全ての根抵当が消滅する。代位弁済ではなくて、担保負担がなくなるだけなので、代位しない。

8 元本確定前の根抵当の順位譲渡、順位放棄はできない。でも、受けることはできる。

9 抵当権の呉越同舟はできない。根抵当権はできる。

10 根抵当権も抵当権も、将来債権を担保できる。

11 所有権保存登記をしないでいても過料はない。表題部登記をしなかったら過料あり。

12 不動産工事の先取特権保存で提供するのは、債務者と工事費用の予算額。債権額ではない。