司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

10月1日

1 新株予約権が行使された時の登記は、月末から2週間以内でいい。
行使請求書=行使があったことを証する書面
2 資本金の減少でも、定時総会で、欠損填補内なら普通決議でOK。
3 準備金の額の減少は普通決議でOK。
資本金の減少でも、株式の発行と同時にして、結果減らないなら取締役でOK。
4 合同会社の資本金の現象は計算書類がいる。株式会社はいらない。
5 余剰金の資本組入は臨時会でできるようになった。
6 株主リストは上位10位以内と議決権の2/3の少ない方を付ける。