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あと222日
債務者の住所が変わったからって、抵当権者が抵当権設定者に代位して変更登記なんてできない。共同申請が原則なんだから。
登記権利者、登記義務者の共同申請が原則だけど、義務者が権利者に対して他の債権を持ってたら、それを保存するために債権者に代位して登記ができる。
指定債務者の登記は、根抵当権者が相続を知った時からじゃなくて、相続の時から6ヶ月。何でだろう。損するとは限らないからかな。
特別受益者は、抵当権を相続しないから移転の申請人にはならないけど、根抵当権は指定根抵当権者になれるから申請人にあることがある。担保権者は根抵当権者だから、債務者の取引相手が特別受益者でもいいってことだと思う。たぶん。