司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと222日

債務者の住所が変わったからって、抵当権者が抵当権設定者に代位して変更登記なんてできない。共同申請が原則なんだから。

登記権利者登記義務者の共同申請が原則だけど、義務者が権利者に対して他の債権を持ってたら、それを保存するために債権者に代位して登記ができる。

指定債務者の登記は、根抵当権者が相続を知った時からじゃなくて、相続の時から6ヶ月。何でだろう。損するとは限らないからかな。

特別受益者は、抵当権を相続しないから移転の申請人にはならないけど、根抵当権は指定根抵当権者になれるから申請人にあることがある。担保権者は根抵当権者だから、債務者の取引相手が特別受益者でもいいってことだと思う。たぶん。