司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと250日

債務不履行による契約解除しようとするとき、不履行が軽微だったら解除できない。その基準点は、催告のときじゃなくて催告した期間を経過したとき。

 

建物の所有権の移転の時期を契約で定めても、危険負担には影響ない。実際に引渡すまでは、売主が負担する。

 

所有権が移動して、錯誤を原因としてそれを抹消して、やっぱり錯誤はなかったとして回復しても、登記識別情報は通知されない。新たに名義人になったわけじゃないから。

 

抵当権を不動産全部に及ぼす設定しても、登記識別情報は通知されない。内容は追加設定だけど、変更登記だから、新たに名義人になったわけじゃないから。

 

 

根抵当権の極度額を増額する登記をしても、登記識別情報は通知されない。絶対付記登記だから。新たに名義人になったわけじゃない。