司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと249日

買戻特約は付記。その移転は付記の付記。

相続人全員に、全財産を包括遺贈したら、遺言が遺贈でもそれは相続。

公開、非公開を問わず取締役会の招集通知は一週間より短くできる。株主総会は公開、書面で2週間、非公開で一週間、取締役会なしでさらに短くできる。

取締役会の招集は、基本どの取締役でもできる。定款、取締役会で指定することもできる。

監査役会は招集者の指定はできない。各自監視してるから。

株主総会代表取締役が招集する。296条3項は、取締役としか書いてないけど、取締役側が招集するんだよって言いたかっただけ説があるから、やるのは代表者。株主も3/100以上議決権持ってたら、招集請求ができる。