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あと249日
買戻特約は付記。その移転は付記の付記。
相続人全員に、全財産を包括遺贈したら、遺言が遺贈でもそれは相続。
公開、非公開を問わず取締役会の招集通知は一週間より短くできる。株主総会は公開、書面で2週間、非公開で一週間、取締役会なしでさらに短くできる。
取締役会の招集は、基本どの取締役でもできる。定款、取締役会で指定することもできる。
監査役会は招集者の指定はできない。各自監視してるから。
株主総会は代表取締役が招集する。296条3項は、取締役としか書いてないけど、取締役側が招集するんだよって言いたかっただけ説があるから、やるのは代表者。株主も3/100以上議決権持ってたら、招集請求ができる。