司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと243日

役員報酬株主総会で決める。具体的に決まっててもいいし、決まってなくてもいい。総額しか決まってなかったら取締役会で決める。でも監査役のは監査される取締役会に決定させるのは良くないので、監査役で決める。会計監査人は役員じゃないので、最初から取締役が決める。ただ、監査役の同意がいる。

裁判外の尋問。証人でも当事者でもできる。

少額訴訟の制限回数超えたら、裁判所は職権で通常訴訟にする決定をする。

少額訴訟も手形訴訟も控訴できない。不服があったら、まずは通常の手続きに移るから。

少額訴訟も手形訴訟も反訴できない。どっちもすぐ判決が出るのがメリットだから。