司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと248日

取締役会の決議要件を定款で重くすることはできる。軽くすることはできない。

監査役会の決議要件は重くすることも、軽くすることもできない。

書面による取締役会のみなし決議をするには定款の定めが必要。株主総会のみなし決議は定款の定めいらない。

監査役会も、特別取締役会も、委員会もみなし決議はダメ。人数少ないから集まるの大変じゃないので。

大会社は会計監査人がいるので、非公開会社でも監査役は会計限定はダメ。

会計限定監査役の限定廃止したら、監査役の任期は終わるけど、取締役には関係ない。