司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと240日

債務者が先取特権の目的物を第三者に引渡したら、先取特権を行使できない。先取特権について悪意でも。

詐害行為の悪意者は守られなかったり、ややこしい。みんなどうやって覚えてるんだろう。

離婚による財産分与請求権は、具体化するまでは被保全債権にはならない。一身専属性があるけど、具体化して、被保全債権になれば、代位行使できる

遺留分侵害額請求権も一身専属性があるから、基本的に代位行使できないけど、譲渡するとか、請求する意思が認められたら、代位行使できる。