2022-10-28 ■ あと247日 監査役会は常勤の監査役を選ばないといけない。監査等委員会は常勤委員はいなくてもいい。監査役の誰かしらが、いつも見張ってないといけないのと、委員会事務局の人が見張ってくれるのとの違い。 会計参与には会計の仕事する人だから、代表取締役解職の取締役会には出ない。 重要な業務執行の決定を取締役に委任できるのは、指名委員会等設置会社、過半数が社外の監査等委員会。社外が多くて透明性が高かったらできるのかな。