あと205日
根抵当権の極度額の「減額」と「減額請求」は違う。
元本確定日の変更に利害関係人の承諾はいらない。
この問題、なぜか何回も間違える。たぶん、当事者の一方が義務者になることとゴチャゴチャになってるんだと思う。
共同抵当の異時配当、同時配当の問題。手に入る額と、代位できる額は違うことに気を付ける。
共同抵当の配当の問題。先順位者に代位できる期待は守られるから、先順位者が抵当権の一方を放棄しても、後順位者に影響はない。
今日はコロナワクチン五回目。
副反応で勉強できんくなるのヤだな。
ワクチンにも負けないぞ!