司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと228日

材料を提供して建物を建てたのに、支払がされなかったら、建物は建てた人のもの。でも土地が建てた人のものじゃなかったら、結局建物収去しないといけない。

賃借地上の建物に設定した抵当権は、土地の賃借権におよぶ。土地の賃借権を建物の従物として扱うから。

債権者と債務者が、第三者弁済禁止の契約をしたら、利害関係人でも弁済できない。

利害関係がない第三者弁済でも、債権者代位できるけど、債権譲渡の対抗要件(通知又は承諾)がないと、債務者に主張できない。