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あと212日
事後設立…会社設立後2年以内に、前から使ってる財産を純資産の1/5以上の価格で会社が買い取ること。検査役の調査いらない。特別決議11号がいる。
これに対して財産引受は、会社設立前に契約する。検査役の調査がいる。
何で、上みたいな決まりがあるのか。
発起人以外は現物出資すると、検査役の調査とかで、お金も手続も大変。だから、まず現金で出資する。その後財産売って、現金取り戻す人が現れる。
それを防ぐため。
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あと213日
事業譲渡のときは、債権者から個別に同意を得るから、債権者異議手続をすることはない。
ということなんだけど、何かモヤモヤする。
譲渡側のことはイメージができる。
債権者にとって、勝手に相手を変えられたら、オイオイってなるだろうから、個別に同意がいるんでしょう。
民法の472条が根拠になってました。確かに書いてありました。
でも譲受側の債権者には当てはまらない気がする。
自分の債務者がさらに債務を引き受ける状況。
借金してても、さらに借金するときに同意なんてもらいに行かないんだから、必要ないのかな。
譲受会社は、得するから譲り受けるんだから、いいのかな。
そういうことにしておこう。
会社法も探したけど、よくわかりませんでした。
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あと214日
「推定する」のか「みなす」のか。何度も引っ掛かる。同じ問題に。嫌になる。でも続けよう。
売買代金の支払いは、場所を特段決めてないときは、必ず売主の住所になるわけじゃなくて、同時払いのときは、引渡し場所で払うことになる。
引渡し後は売主の現在の住所になる。
引渡しの提供しただけでは、支払の遅延は始まらない。って、引渡しの提供がスッとイメージできない。言うってことかな。「引き渡せるよ。引き渡しますよ。」って。