司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと205日

根抵当権の極度額の「減額」と「減額請求」は違う。

元本確定日の変更に利害関係人の承諾はいらない。

この問題、なぜか何回も間違える。たぶん、当事者の一方が義務者になることとゴチャゴチャになってるんだと思う。

共同抵当の異時配当、同時配当の問題。手に入る額と、代位できる額は違うことに気を付ける。

共同抵当の配当の問題。先順位者に代位できる期待は守られるから、先順位者が抵当権の一方を放棄しても、後順位者に影響はない。

今日はコロナワクチン五回目。

副反応で勉強できんくなるのヤだな。

ワクチンにも負けないぞ!

あと206日

資本金の額を減らす登記。株式会社は、資本金の計算書添付しなくても、決めただけ減らせる。合同会社は、持分の払い戻しの時があるので、計算書がいる。

BSの動きをイメージするといいのかな。ムズいな。

剰余金の資本組入は臨時総会でできる。昔はできなかった。昔を知らない。

あと207日

「取締役が2名あるときは、取締役の互選びによって代表取締役1名を置く」って定款にあったら、1名になったら、その人が代表取締役になるって意味らしい。

日本語よくわかんない。

2名ってことは、非公開会社だからそうなるのかな。

定時総会で、欠損填補内で資本金減額は、普通決議でOK

資本組入で準備金減らすのと、株式発行で準備金増やすの同時にするときは、結果下がらないんなら、準備金減少は取締役会の決議でいい。

あと212日

事後設立…会社設立後2年以内に、前から使ってる財産を純資産の1/5以上の価格で会社が買い取ること。検査役の調査いらない。特別決議11号がいる。

これに対して財産引受は、会社設立前に契約する。検査役の調査がいる。

何で、上みたいな決まりがあるのか。

発起人以外は現物出資すると、検査役の調査とかで、お金も手続も大変。だから、まず現金で出資する。その後財産売って、現金取り戻す人が現れる。

それを防ぐため。

あと213日

事業譲渡のときは、債権者から個別に同意を得るから、債権者異議手続をすることはない。

ということなんだけど、何かモヤモヤする。

譲渡側のことはイメージができる。

債権者にとって、勝手に相手を変えられたら、オイオイってなるだろうから、個別に同意がいるんでしょう。

民法の472条が根拠になってました。確かに書いてありました。

でも譲受側の債権者には当てはまらない気がする。

自分の債務者がさらに債務を引き受ける状況。

借金してても、さらに借金するときに同意なんてもらいに行かないんだから、必要ないのかな。

譲受会社は、得するから譲り受けるんだから、いいのかな。

そういうことにしておこう。

会社法も探したけど、よくわかりませんでした。

あと214日

「推定する」のか「みなす」のか。何度も引っ掛かる。同じ問題に。嫌になる。でも続けよう。

売買代金の支払いは、場所を特段決めてないときは、必ず売主の住所になるわけじゃなくて、同時払いのときは、引渡し場所で払うことになる。

引渡し後は売主の現在の住所になる。

引渡しの提供しただけでは、支払の遅延は始まらない。って、引渡しの提供がスッとイメージできない。言うってことかな。「引き渡せるよ。引き渡しますよ。」って。

あと215日

特定物の引渡しは、特に意思表示がなかったら、債権発生のときに、その特定物があった場所でする。物や人が遠く離れて、「持ってきて」「いや、あなたが来て」とかならないようにかな。

不特定物の品質に関して定めがない取引は、中等品質を納めることになる。どっちかが勝手に定めれないってこと。

遺贈の所有権移転は、相続と違って権利者、義務者がいる。義務者が遺言執行者だったら、遺言執行者の印鑑証明がいる。

遺贈者は亡くなってるから。

破産財団の不動産を任意売却したときも、破産管財人が義務者になるから、破産管財人の印鑑証明がいる。

もう破産財団に属してるから。破産者のじゃない。