司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと201日

立木の所有権を留保して土地を譲っても、さらにその土地が移転して登記されたら、明認を施してないと対抗出来ない。

三者に向けて公示されてないから。

仮装譲渡の当事者へは、対抗要件備えなくても主張できる。

無権利者や背信的悪意者は第三者じゃないから、公示必要なし。