司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと226

遺言執行者がいたら、相続人は勝手に遺産を処分出来ない。しても無効になる。けど、善意の第三者は守られ、無効にはならない。けど、受遺者とは対抗関係になるから、登記の早い者勝ち。

特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後はいつでも放棄出来る。期間はない。

登記識別情報の失効手続は厳格なので、申請で出した印鑑証明の原本還付はできない。