司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと223日

Aの土地をBとCにあげた。所有権移転と不分割特約は一つの申請ではできない。Aは不分割の当事者じゃないから。

相続による所有権移転の登記と不分割特約は一つの申請ではできない。不分割特約には権利者兼義務者が登場するけど、相続での所有権移転には登場しないから。

Aの土地をABC三人の共有にするとき、不分割特約も一つの申請でできる。

所有権一部移転も不分割特約もAが義務者。Aにとって今まで自由だった土地が、分割できなくなるから。

所有権保存登記の抹消は、利害関係人の承諾書付けたら、その人の登記を抹消してなくもできる。

敷地権付区分建物でも同じ。