司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと229日

執行抗告は執行裁判所へ。

執行異議は原裁判所へ。

請求異議は第一審裁判所へ。

管轄外の供託は無効。でも、供託受諾されたら有効になる。

持参債務の供託の管轄は、被供託者の住所地の管轄。所在がわからなかったら最後の住所。

持参債務の普通裁判籍は被告の住所地でもいいし、原告の住所地でもいい。

相殺に条件付けるのは、相手へのプレッシャーになるからダメ。

相殺に期限付けるのは、意味ないからダメ。相殺適状時に遡るから。適状になったら利息も無いし遅延も無い。