司法書士受験生の備忘録。

今日勉強したことを、ただ記録します。

あと216日

財産分与は、離婚後の生活が保てるようにする仕組みだけど、慰謝料を含めても問題ない。

財産分与の協議がまとまらなかったら、離婚の時から2年以内なら裁判所に協議に代わる処分を求めれる。

債務者を交替する更改は、債権者、新旧債務者の3人でするんじゃない。債権者と新債務者でやる。旧債務者には通知する。

選択債権の一つが選択されたら、選択の時じゃなくて債権発生の時に遡って効力が発生。

選択債権の選択権がない方の過失で選択物の一つが途中で給付できなくなっても、それを選択して損害賠償の請求ができる。

最初から給付できなくても同じ。ちょっとイジワルな気がするけど、そんなものなんだね。

ただ、選択者が悪かったら、その選択肢はなくなる。